旬刊宮崎記事

狂犬病関連資料

狂犬病予防体制に疑問

旬刊宮崎に掲載された「狂犬病予防体制に疑問」シリーズです。


不用犬買い上げ制度

過去、全国的に行われていた「不用犬」の買い取り制度の資料。狂犬病予防の観点から行われたとされているが、狂犬病予防法にそのような規定はなく、各自治体によって恣意的に行われていたと思われる。


明治以後の犬に関わる法令の現代語訳

1873年(明治6年)4月2日

東京府は3月中に狂犬病が流行したため畜犬規則(東京府坤第49号)を布達。畜犬規則の嚆矢(*物事の始まり)とされる。[東京日日/本邦狂犬病に関する調査] *犬の現代史(現代書館)p.192より引用

1881年(明治14年)5月18日

警視庁布達甲第26号。畜犬取締規則を改定し、7月1日より施行[警視庁広報](畜犬の登録、首輪、狂犬病の届け出、撲殺の義務づけなどの制度上の犬捕獲事業を開始。この時代の狂犬病防疫対策は、犬を撲殺をすることにより行われる)
同日、警視庁布達56号。畜犬処分心得、獣欄規則を制定。[警視庁広報](無標の迷犬を寄置するための獣欄を設置) *犬の現代史(現代書館)p.192より引用

1896年(明治29年)3月29日

獣疫予防法発布。家畜保護と畜産振興のため。これにより、各府県で畜犬取締規則を制定。[医制百年史] *犬の現代史(現代書館)p.193より引用

WSPA動物管理プログラム

WEB版

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WSPA猫管理プログラム概要

本文より

このガイドは、WSPAが発行する「野良犬対策」とともに、1993年に出版されました。個人、動物保護団体、市町村行政当局、動物を扱う専門家が、人道的で効果的な猫の世話の仕方や繁殖対策について知り、それを実施していくのに役立ててもらうことを目的としています。

多くの先進国では、いまや飼い猫の数は飼い犬の数を上回っています。猫は、小さくて忙しい現代の家庭には理想的なペットと言えます。優雅な立ち居振る舞い、清潔で鳴き声をたてず、可愛がると反応するけれども、うるさくまとわりつきません。しかし猫も、世話をし、可愛がってやらなければなりません。放っておいたり、虐待すると、家に戻ってこずに野良猫の仲間入りをするでしょう。妊娠中の猫が子供を産むために家を去ると、自由生活をする猫、あるいは野良猫の集団が新たに生まれることになります。

一組の猫から生まれる子孫は、6年間で42万匹にもなるかもしれません。

暖かい地方では、猫はほとんどの時間を戸外で過ごし、人からは、最低限の食べ物をもらい寝場所を提供されるだけかもしれません。自由生活をしていると、人に繁殖を制限されることがなく、生まれてくる子猫は、餓死したり、病気、事故、虐待に会ったり、他の動物から攻撃されたりする危険があります。

猫の世話と繁殖対策に関するWSPAのプログラムは、「WSPAペットの尊厳を守る活動」の一環です。

活動を進めていくには、3つの段階を踏まなければなりません。

  • 飼い主は、飼い猫の世話や、繁殖しすぎないような対策についての責任を負うことを伝えていきます。
  • 猫の保護にたずさわる人には、飼い主がいない猫には良質な収容施設を用意したり、里親を探すなど、保護するための環境を改善をしていくよう促し、また避妊去勢キャンペーンを推し進め、野良猫が置かれている状況を理解するように求めます。
  • 関係省庁や地方自治体に、法整備や一般市民の啓発に力を入れるよう助言していきます。こうすることで、猫の置かれた状況が改善され、飼い猫に対する飼い主の責任意識が高まります。

本冊子は、このような活動を推し進めていくのに必要な情報を盛り込んでいます。 

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WSPA犬管理プログラム概要

本文より

この冊子は、政府機関、地方自治体、動物対策の専門家が、効果的な最新の野良犬対策についての理解を深め、それを実現していくのに役立ててもらうために、世界動物保護協会(WSPA)が作成しました。

この冊子は、1990年に、世界保健機構(WHO)と世界動物保護協会(WSPA)が共同出版した「犬の頭数管理のためのガイドライン」を補足する目的で作られました。野良犬対策を立てるにあたり、従来から用いられてきた有用な手法や、必要な施設、道具、作業手順についての具体的な参考情報を含めた実際的な詳細情報を盛り込んでいます。この冊子で説明する基礎情報の中には、「犬の頭数管理のためのガイドライン」から内容を引用したものもあります。

犬を飼いならし、人の役に立つ仕事をさせ、その代わりに人が犬を保護してきたことにより、人と犬の強い絆が作られてきました。ところが今日、犬を過剰に繁殖させて数を増やしたのに世話をせずに捨てるという行為が、この強い絆に暗い影を落としています。これは、犬を大きな不幸に陥れ、人間社会の健全な発達も妨げます。政府機関や地方自治体の多くは、このような捨て犬が引き起こす問題に直面し、簡単な解決法としてまとめて殺処分にするという方法をとりました。しかし、この殺処分という方法には終わりがなく、毎年毎年くり返すだけのものであるということがわかってきました。なお悪いことに、野良犬の数を一時的に減らすと、残った野良犬の生存チャンスを行政当局が増やしてやることになります。野良犬が「一掃された」地域には周辺から野良犬が移住してきて、もし狂犬病などの病気を持った犬が移住してくれば、感染が広がることになります。 このような「捕獲して殺す」方針にのっとって実際に捕まえられた犬をみてみると、飼い主の家からあまり離れていない場所で捕獲されることが多いようです。飼い主は、このような捕獲に憤慨し、もし殺処分になってしまった場合には、行政当局に対して激しい抗議をするのが普通です。軋轢を起こさずに犬の数を減らすためには、地域社会や動物愛護団体の支持をとりつけなければなりません。 地域社会の余剰犬の問題を解決するときに、捕獲して殺すのが最も効果的だとは、決して考えてはいけません。犬の過剰繁殖という問題の根本的な解決には何の役にも立たないからです。野良犬をなくすためには余剰な犬を取り除くだけではすまないことが、やっと認識されてきました。犬の登録、避妊・去勢、市民の啓発を含む、長期的な視野に立った積極的な介入が必要不可欠です。

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告発状

野中公彦らは2008年8月、財団法人宮崎県公衆衛生センター職員らの動物虐殺行為を宮崎北警察署に刑事告発し、受理された。

告発状概要

本文より

本件告発事件の本質は、適法な動物の殺処分を偽装した動物虐殺事件である。 本件告発事件は、昨2007年、宮崎市保健所衛生環境課長(宮崎県中央保健所からの出向者で獣医師)ら4名が子猫4匹を大瀬町(管理所から100m南の場所)に遺棄した事実に基づいて、同年9月26日に動物愛護管理法違反の罪名で書類送検され、つい先日起訴猶予となった事案と、その本質において全く同一である。その際、遺棄を指示した同課長が「愛護団体(「守る会」を指示する)に殺処分を目的とした引き取りはしないと約束したため、殺処分できないから放した」と発言していると聞く。このように、管理所職員及び県衛生管理課は本件告発事件以前から「守る会」の連絡先を知っており、「守る会」に電話連絡するだけで容易に本件殺処分を回避できることを十二分に知っていたのである。 このように、容易に殺処分を回避できる状況が客観的に存在したにもかかわらず、かつ、上記の子猫4匹の遺棄事件が社会的な大問題となっていたにもかかわらず、関係法令を無視してまで本件殺処分に拘った本件被告発人たる管理所職員の意図は、殺処分の“実績”数を稼ぐことで、これをセンターの存在価値を根拠付ける“実績”とし、爾後の県からの事務委託を確保しようと企んだ、不当な経済利益を追求する動機・目的に基づくものとしか解されない。

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周辺事例

動物の『処分』とは何か?

メルマガ「動物爆好き!日記」第51号・第52号より - 著者:広川夏樹
僕はこれまで何度も京都府庁を訪れ、「保健所が収容した動物の処分とは殺処分ではないこと」「保健所が収容した動物を里親に譲渡すべきであること」をわからせようと、担当者と話し合いを続けてきました。 しかしあくまでも救おうとする僕とあくまでも殺そうとする役人はいつまでたってもまともな対話が成立しません...
(日付: Nov.11 2000)

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What Exactly Does Animal [Disposal] Mean?

Several years ago there was an incident in which the Kyoto Prefectural government tried to kill the stray dog of its owner. The details of the incident are described below. (Nov.11 2000)

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宮崎県高鍋保健所のケース

2011年12月、宮崎県高鍋保健所が、行方不明として届け出のあった犬を捕獲したが、飼い主に連絡せずに抑留し「譲渡不適格」として殺処分しようとした件に関する調査。 当該犬は、殺処分の前に宮崎の動物保護を行っているグループにより救出され第三者に無事譲渡されたが、 その後、実はこの犬の飼い主により行方不明の届けが高鍋保健所に出されていた事が発覚した。 被譲渡者は飼い主への返還を拒否して、当該犬はついに飼い主の元へは戻らなかった。


動物行政に関する住民監査請求

公衆衛生センターと宮崎県との業務委託契約は違法無効であり、 県に対して返還などの必要な措置を講ずるよう勧告する事を求める。